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被害怖しとな

磐戸 日が無し

2014年9月19日金曜日

国民の知る権利を阻害する反日在日ITサービス企業

私は法律にはド素人の無知な、一般市民に過ぎない、ほぼ引きこもりの主婦です。

でも野蛮な大陸や半島から潜り込んで、侵略者気取りで、あるいは日本人になりすまして上から目線で低レベルのIQとEQによって認識された「常識」をまことしやかに語る図々しい外国人に黙っているほど、お人よしではないつもりです。


プレスコードは1952年に廃止されたというのに、ありもしない法や罪をでっち上げて、日本国民に言論弾圧をかけてくるシナとその属国人は、まあ実に万遍なく、いろんなところで大活躍ですね。


大声で出鱈目を叫んでいたり、呼ばれもしないのに大きなお世話を焼いてくるのですぐにわかりますw


特にネットで、自らの浅ましく貧相・醜悪な実態を隠して大兄気取りで小日本に意見が出来るので気分がいいのでしょうw


これら違憲に当たると思われる企業がわが国民を侮蔑し、犯罪や嫌がらせのやり放題というのが最早耐えられませんね。

反日在日IT企業は全部追い出して、日本人が安心して利用できるサービスがあればと思います。



「ブログ等に、漫画や本の中身を写真等で載せるのは、著作権違反ですか?ブログ等に、漫画や本の中身を写真等で載せるのは、著作権違反ですか?」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1330725628/a82801203


ベストアンサーに選ばれた回答

グレード
ohisaasiさん
2009/9/1723:49:54
著作権とはCopyrightです。他人の著作物を勝手にコピー複製をして利益を得てはいけないと言う物に過ぎません。世の中に公表された著作物は社会的に批評される義務も背負います。また、音楽やTV番組は多くの人が活用する事で宣伝効果があり著作者の財産権を一概に侵害するものではありません。但、携帯着うたはオリジナルの売上を落とし財産権の侵害となり、映画著作物も一度ネタまで見てしまった人がお金を払って映画館に見に行くかと言う問題もあるので制限されてます。しかし、映画の表現に人種差別やイジメの推奨など反社会的な表現があれば批評される義務はあります。当然、宣材部分のシーンは問題ないです。

非営利利用の著作権を騒いで圧力とは、avexやジャニーズが自分達のスキャンダルを隠蔽する為、ヤラセや捏造を行う朝日やTBS(毎日)などがメディア操作してファンクラブのヲタどもを使いネット上で騒いでるだけです。

自由主義国家では世の中に広く大衆に知れ渡った公表された著作物は著作権より憲法で保障された言論の自由、表現の自由、国民の知る権利など基本的人権であるフェアユースが優先されます。
それはヒットラ、フセイン、北朝鮮、中国など独裁国家はメディアを通して権力側の都合の良い情報だけを流して、権力を批判した者達を肖像権や著作権で秘密警察を使い弾圧して独裁国家を築いたからです。

「浜崎 盗作」と検索すれば、浜崎あゆみのPVや歌詞などが洋楽や日本の歌詞をパクっていないか検証するブログがあります。これらのブログに対してavexは片っ端から削除を要請しましたが、あるブログサイト管理者がavexに対して国民の知る権利を主張したら、avexの弁護士はしっぽを巻いて逃げました。
浜崎あゆみがライブ中に身体障害者を差別して多くの国民を傷付けた証拠の差別映像がネット上でUPされavexは著作権侵害と主張し潰すのにやっきになりましたが、最後は傷付けられた国民世論に負けavexは国民に謝罪して浜崎あゆみは謹慎処分になりました。倖田クミも羊水発言や生産農家蔑視発言も同じでavexは最初は著作権を盾に取り隠蔽にやっきになりましたが国民に謝罪して謹慎処分になりましたよね。

TV朝日はオウム真理教の麻原を信教の自由を主張して、世紀末の救世主として持ち上げ信者勧誘の加担をしていた事実を隠蔽してオウム事件では正義の味方のマネをしています。

浜崎や倖田、麻原彰晃などは大衆メディアを通してカリスマと煽られ多くの妄想信者がいます。教祖の言動を信じて障害者や農家を弾圧する信者が現れる危険性もあったのです。
浜崎、倖田、麻原彰晃などメディア電波で大衆に自分達の思想を一方的流してる反社会的な思想に対して国民が批評も噂話もしてはいけないなど恐ろしい世の中になります。

小林よしのりの著書について批判した営利目的の著書を出版した左翼上杉聡で裁判になりましが、違法とされたのはコマ配置を換えた一箇所だけです。改ざんしなければ引用として批評する事は認められています。

右翼漫画家の小林よしのり左翼アナリスト上杉聡の「脱ゴー宣裁判」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%81%A1
「確定した判決では、題名への「ゴーマニズム宣言」の使用、55箇所のコマ採録は全て引用として、正当と認定。コマ改変も5箇所中4箇所も正当な理由ありとされ、レイアウトの都合でコマ配置を変更した1箇所のみが違法とされ出版差し止めが確定した。なお、現在販売されている「脱ゴーマニズム宣言」は該当箇所が修正された修正版であり合法である。修正に伴う内容の変化は全く無い。」

おニャン子クラブ事件判決文より
東京高判平成3年9月26日(判時1400号3頁、判タ772号246頁)
「被控訴人らはいわゆる芸能人であり、その芸能人としての評価は、自己の出演、所属プロダクションやマスメディアを通じての宣伝活動等により、広く全国にその氏名・肖像が知られ、大衆の人気を博することによって高められるのであり、被控訴人らも、このように自己の氏名・肖像が知られることにより評価が高められることを望んでいるものと推認して差支えない。そして、かように氏名・肖像を利用して自己の存在を広く大衆に訴えることを望むいわゆる芸能人にとって、私事性を中核とする人格的利益の享受の面においては、一般私人とは異なる制約を受けざるを得ない。すなわち、これを芸能人の氏名・肖像の使用行為についてみると、当該芸能人の社会的評価の低下をもたらすような使用行為はともかくとして、社会的に許容される方法、態様等による使用行為については、当該芸能人の周知性を高めるものではあっても、その人格的利益を毀損するものとは解し難いところである。」




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